徳島市議会 2013-12-06 平成25年第 4回定例会-12月06日-20号
また、旧同和対象地区の敬老会は隣保事業費で行われていますが、敬老の対象年齢は何歳でしょうか。また、敬老会に参加できない人も補助対象にしているんでしょうか。1人当たりの補助額は幾らでしょうか。敬老会の年齢がここ数年間変化しているのかどうか、お答えください。 以上、御答弁いただきまして質問を続けてまいります。
また、旧同和対象地区の敬老会は隣保事業費で行われていますが、敬老の対象年齢は何歳でしょうか。また、敬老会に参加できない人も補助対象にしているんでしょうか。1人当たりの補助額は幾らでしょうか。敬老会の年齢がここ数年間変化しているのかどうか、お答えください。 以上、御答弁いただきまして質問を続けてまいります。
まず、90ページの決算額の内訳の中で同和対象地区学習会活動費50万4,000円となっております。そして、その下に同和対象地区学習会教材等購入事業35万7,000円となっていますけども、その事業内容についてお聞きいたします。 ○議長(川端義明君) 小休します。 午前11時35分 休憩 午前11時37分 再開 ○議長(川端義明君) 再開します。
まず、90ページの決算額の内訳の中で同和対象地区学習会活動費50万4,000円となっております。そして、その下に同和対象地区学習会教材等購入事業35万7,000円となっていますけども、その事業内容についてお聞きいたします。 ○議長(川端義明君) 小休します。 午前11時35分 休憩 午前11時37分 再開 ○議長(川端義明君) 再開します。
旧同和地区児童・生徒だけを対象にしたものではないと言いながら、実質は旧同和対象地区あるいは旧同和対象地区児童・生徒を特定あるいは主体に行う事業であり、同和問題の解決を妨げるとともに、人権侵害にもつながるものです。 次に、民生費の人権啓発リーダー等育成交流事業費460万円ですが、人権に名を変えたとはいえ、部落解放同盟が主体となって実施する集会であり、その参加費用を市が負担するというものです。
また、昭和48年から実施してまいりました同和対象地区学習会につきましては、平成14年3月末での地対財特法の失効に伴い、県の補助事業として3年間の経過措置期間がこの3月末で終了するため、廃止やむなきに至りました。今日までの保護者、教職員並びに関係者各位の熱意に感謝申し上げますとともに、31年間の学習会での成果を人権のまちづくり事業に活かしたいと考えております。
また、昭和48年から実施してまいりました同和対象地区学習会につきましては、平成14年3月末での地対財特法の失効に伴い、県の補助事業として3年間の経過措置期間がこの3月末で終了するため、廃止やむなきに至りました。今日までの保護者、教職員並びに関係者各位の熱意に感謝申し上げますとともに、31年間の学習会での成果を人権のまちづくり事業に活かしたいと考えております。
次に、人権ふれあい子ども会活動につきましては、本年3月末日をもって「同和対象地区学習会補助事業」が終了することに伴い、経過措置後を見据え、子供たちの学びのあり方や成長を支援するため、学習会検討委員会や地域ネット子ども育成事業実行委員会を設置し、財政的措置も含め検討してまいりました。
また、同和対策に係る特別措置法失効後における児童・生徒の学力保障及び人権問題を積極的に解決する担い手育成について、田上教育長は9月議会において、「同和対象地区学習会補助事業は本年度をもって終了する。
次に、同和対象地区学習会の終結について質問いたします。 平成8年度末をもって特別法が失効し、国においては同和行政が終結いたしました。激変緩和措置として5年間継続された事業も、平成13年度末終了し、名実ともに、同和地区及び同和地区住民に対する特別対策は終わりを告げたわけです。
差別を見抜き、差別を許さず、差別をなくしていくために立ち上がる児童・生徒を育ててきた「徳島県同和対象地区学習会補助事業」は同和問題解決に向けた基本方針の中で、激変緩和措置を導入することとして3年間の経過措置を講じた後、終了することが示されております。このことに関して平成16年3月、いわゆることしの3月議会でも質問をさせていただきました。
また,同和対象地区内外におきまして,部落差別撤廃に取り組む人の輪を大きく広げることができたと,こういうふうに思います。 これらの法律による取り組みで,道路や住宅,あるいは生活環境の整備につきましては改善をされてまいりましたが,まことに残念ではありますけれども,今日においても,ねたみ意識に代表されるように不当な差別意識や,その他の人権侵害がなお存在をいたしております。
まずはじめに、同和対象地区学習会活動事業58万2,000円となっておりますが、この事業内容についてお聞きいたします。 あとは自席でお願いします。 ○議長(桒内隆之君) 許可します。 人権教育課長。 ◎人権教育課長(三浦眞喜雄君) 同和対象地区学習会活動事業でございますが、これは平成16年度までの経過措置で、県が2分の1の補助がありまして行っておる事業でございます。
まずはじめに、同和対象地区学習会活動事業58万2,000円となっておりますが、この事業内容についてお聞きいたします。 あとは自席でお願いします。 ○議長(桒内隆之君) 許可します。 人権教育課長。 ◎人権教育課長(三浦眞喜雄君) 同和対象地区学習会活動事業でございますが、これは平成16年度までの経過措置で、県が2分の1の補助がありまして行っておる事業でございます。
教育費の中の、学力強化指導費及び地域青少年健全育成費についてでありますが、これは、旧同和対象地区の児童・生徒に対する学習会や子供会を実施するものであります。法が終了したにもかかわらず、旧同和対象地区あるいは旧同和対象地区児童・生徒を特定して行う事業は、同和問題の完全解決を妨げるとともに大きな人権侵害にもつながるもので、直ちに中止すべきです。
次に、学習会の検討の件についてでございますが、昭和48年度から県単独事業として制度化されました同和対象地区学習会事業が、県の基本方針に3年間の経過措置を講じて、16年度末に終了することが示されているところでございます。このため、経過措置期間の学習会における子供の学びや成長を支援する取り組みを終了時を見据え検討するため、昨年7月に学習会検討委員会を設置したところでございます。
最後に、学習会の3年間の経過措置に対する取り組みがどうかということでございますが、同和対象地区学習会につきましては、県におきまして3年間の経過措置をもって終了するという考え方が示されており、市といたしましても、この方針に沿い実施しているところでございます。
次に、同和対象地区学習会についてです。これは3年の経過措置の後に廃止という方針だそうですけれども、学習会に参加する児童・生徒について、「同和地区の生徒」という認定が今後も行われるのかどうかお尋ねいたします。 また、制度廃止後のあり方について、どのような検討がされているのかお尋ねします。
2点目に、現況事業のうち、同和奨学金交付金事業、同和対象地区学習会事業などは、国・県の見直しに準じて対応する方向とされているんですけれども、市としては今後どうなるのか、見通しをお持ちでしたらお尋ねをいたします。
続きまして、同和対象地区の指定はなくすべきであるということでございます。平成13年度末をもちまして、いわゆる地対財特法が失効することによりまして、同和地区、同和関係者といった区別はなくなるものと考えております。さらに、人権全般の新しい条例の検討でございます。
この奨学金制度によりまして、過去から見てみますと、高校、大学の進学の格差が縮まってきており、同和対象地区出身者の進路保障にも一定の効果があらわれていると認識をいたしております。 この制度の今後の対応につきましては、どのように検討していくかということでございますが、この制度につきましては、国・県の制度に連動していることから、国・県の動向を見きわめながら対応してまいりたいというふうに考えております。